東地区商工振興会会員各位
東地区商工振興会会長 仁科利彦
新型コロナウイルス感染症 助成金等の情報提供
平素より当会の活動にご高配賜り誠にありがとうございます。さて今般の感染症により会員の皆様におかれましても少なからず影響があるかと思います。皆様の企業活動に少しでもプラスになればと思い、未確定な情報も含まれておりますが、助成金等の情報をお知らせ致します。
(YAHOO!くらしより抜粋) 2020/4/24現在
●雇用調整助成金の特例措置 2020/4/1~2020/6/30
対象者・・・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して一時的に休業を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
助成内容
① 休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)
② 解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4)
③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)
④ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象
⑤ 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
⑥ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
お問合せ先・・・静岡労働局職業対策課(054-271-9970)又はハローワーク
またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応。
0120-60-3999(受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む))
●持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、 事業全般に広く使える給付金を支給。
給付額・・・ 法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とする。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。
資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者を広く対象とします。 また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
相談ダイヤル 中小企業 金融・給付金相談窓口 0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)
前年同月比▲50%月の対象期間・・・ 2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が 50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。
申請・給付はいつから?・・・ 補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始します。 電子申請の場合、申請後、2週間程度で給付することを想定しています。 ※申請者の銀行口座に振り込み
申請に必要な情報・・・ 住所や口座番号(注)に加え、以下をご用意ください。 (注)通帳の写し(法人:法人名義、個人事業主:個人名義)で確認します。
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、 ③減収月の事業収入額を示した帳簿等 ※③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。 ※今後、変更・追加の可能性があります。
申請方法・・・ Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で 完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口 を順次設置します。 ※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。
その他、申請に必要な事項の詳細等については、 4月最終週を目途に確定・公表。
●小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。
対象者
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども
内容
【支給額】・・・休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※支給額は8,330円を日額上限とする。 ※大企業、中小企業ともに同様
【適用日】
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※対象となる休暇取得の期限を延長し、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援を行う予定です。
お問合せ先
厚生労働省学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金
相談コールセンター:0120‐60‐3999
●新型コロナウイルス感染症による学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)申請受付期間2020/03/18 〜 2020/09/30
支給額・・・1日あたり4100円(定額)
対象
以下の、(1)又は(2)の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休むことが必要な子ども
【一定の要件】
・小学校等の臨時休業前に、一定の業務委託契約等を締結していること
・小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
※小学校等とは小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
お問合せ先
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金、個人向け緊急小口資金
相談コールセンター:0120‐60‐3999
●テレワーク導入支援策(働き方改革推進支援助成金(テレワークコース等))
受付期間2020年03月09日~
新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対して、テレワーク用通信機器の導入等に係る経費について助成。
対象者・・テレワークを新規で導入する中小企業事業主又はテレワークを継続して活用する中小企業事業主等。支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給。
補助額
達成の場合・・・補助率3/4(1企業当たり150万上限)
未達成の場合・・・補助率1/2(1企業当たり100万上限)
問い合わせ先 ・テレワーク相談センター 電話:0120-91-6479
・厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課テレワーク係 電話:03-5253-1111(内線5307)
●新型コロナウイルス感染症特別貸付 申請受付期間2020/3/17 〜
対象者・・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
(2)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
※令和2年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借入を行った場合も、要件に合致する場合は遡及適用が可能
用途・対象物・・・運転資金、設備資金
内容・・・新型コロナウイルス感染症特別貸付及び危機対応融資に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。
担保・・・無担保
貸付期間・・・設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度額(別枠)・・・中小事業3億円、国民事業6,000万円
金利当初・・・当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46%
利下げ限度額・・・中小事業1億円、国民事業3,000万円
※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律
実施組織・支援機関・・・日本政策金融公庫 沖縄振興開発金融公庫
お問合せ先
平日 日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル:0120-154-505
沖縄振興開発金融公庫 融資第二部中小企業融資第一班:098-941-1785
土日・祝日 日本政策金融公庫:0120-112476(国民生活事業)、0120-327790(中小企業事業)
沖縄振興開発金融公庫:098-941-1795
●新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う休業に対する協力金
新型コロナウイルスの感染拡大を抑制することを目的とし、感染者の拡大を助長する恐れのある事業の自粛をお願いし、協力していただける対象事業を営む事業者に対して協力金を支給します。
期間 令和2年4月27日(月曜日)から5月6日(水曜日)の10日間
(注釈)休業要請期間は「令和2年4月25日(土曜日)から令和2年5月6日(水曜日)」までで、この期間について休業を行っていただくことが基本ですが、事業者の方への周知期間を勘案し、協力金を支給する要件は「令和2年4月27日(月曜日)」を休業の開始日としています。
協力金 20万円
対象者 飲食店(食堂、レストラン、日本料理屋、料亭、ラーメン店、焼肉店、その他の専門料理店、そば・うどん店、すし店、酒場、ビアホール、喫茶店、ハンバーガー店、お好み焼き・焼きそば・たこ焼店、他に分類されない飲食店、持ち帰り飲食サービス業、配達飲食サービス業など)
宿泊事業者(ホテル、旅館、簡易宿舎、ペンション、下宿業、会社・団体の宿泊所、リゾートクラブ、他に分類されていない宿泊業など)
(注釈)県が支給する協力金事業者を除く宿泊事業者・飲食店が対象となります。
(注釈)飲食店が店内を休業して、デリバリーやテイクアウトのみを実施している店舗は協力金の支給対象となります。
(注釈)市税の滞納がない方が支給対象となります。
申請について
申請書を市役所産業振興課窓口または商工会窓口で5月7日から配布します。また市公式ウェブサイト上に申請書を掲載します。郵送も可能です。5月29日までに休業をしたことがわかるお知らせチラシやホームページの写しなどの書類を添付して、郵送または産業振興課窓口へ提出してください。
申請書を提出する際、誓約書に署名していただきます。
休業している期間が分かるように記録を残してください(休業のチラシの掲示やWEBサイト・SNSなどでの情報発信の履歴が分かる写真やスクリーンショット等で結構です)。
協力金の支給時期について
5月下旬から申請者の指定口座に協力金を支給します。申し込み状況によって、6月下旬から7月にかけて支給される可能性があります。
申請書類関係の問い合わせは、裾野市産業振興課(995-1857)までお願いします。
●新型コロナウイルス感染症の影響に伴う一時的な生活資金の緊急特例貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業などで一時的、または継続的に収入が減少したことで生活費にお困りの世帯に対して、必要と認められる場合に貸付が行われます。
申込先 裾野市社会福祉協議会
所在地:裾野市石脇524-1 福祉保健会館2階
電 話:055-992-5750
相談日・受付時間 9時~16時(土・日・祝休日を除く)
その他 詳細は裾野市社会福祉協議会HP内の
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う緊急小口資金特例貸付等のご案内をご覧ください。
また、厚生労働省では「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」を開設し特例貸付に関する問い合わせを受け付けています。
受付時間:9時~21時(土日・祝日含む) 電話:0120-46-1999